先日、TOKIOの山口達也氏が事件を起こし、グループからの脱退を決意した際、リーダーの城島茂に退職届を提出したことが話題になりました。
結局、「自分たちでは決められない」として、退職届は「リーダー預かり」となったとのこと。その後事務所側と話し合いが持たれ、山口氏の契約解除が決定しています。
グループ脱退と契約解除、そして退職届の扱いも大きな話題となりました。
■一般企業でも「退職届」を預かるケースが
一般企業でも、退職届をしたものの、「もう少し頑張ろう」などと翻意を促し、上司などが「預かり」とすることがあります。辞めたいという意思を明確に持っている場合は、「邪魔」されることになりますので、困ってしまいますよね。
提出した退職届を「預かり」とされ事務処理してもらえない場合、どのように対処すればいいのか? また、明確に退職の意思を示している社員の退職届を預かることは許される行為なのでしょうか?
法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。
■退職届を預かられたらどうすればいい?
「退職届の預かりは退職の自由の不当な制限ですので許されないと考えます。預かり行為を受けた場合、正社員は、2週間の予告期間をおけば、理由もなしに辞職することができます(民法627場1項)。そこで、正社員としては、辞職する日の2週間前に、会社に直接退職届を提出すればいいでしょう。
契約社員で契約期間中である場合、やむをえない事由がないと退職できません。そこで、契約社員としては、やむをえない事由を明らかにして、会社に直接退職届を提出する必要があります。」(冨本弁護士)
山口氏のケースには当てはまりませんが、一般社会の場合預かり行為を受けたときは、2週間の予告期間を置けば、理由なく辞めることができるとのこと。
また、「預かり」事態が違法になる可能性が高いようです。正社員・契約社員問わず、辞めるときには必ず退職届が必要となります。「預かり」に関するルールもぜひ覚えておきましょう。
*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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