女性向け風俗店通いやホスト遊び…不貞行為になる?

不貞行為にはさまざまなものがありますが、その1つに風俗店通いがあります。既婚男性が不特定多数の女性と性関係を結ぶことになれば、不貞を指摘されても、致し方ないでしょう。

基本的に風俗店は男性向けですが、女性向けもあると聞きます。また、既婚女性がホストクラブに入り浸り、家事を疎かにするケースもあるようです。

この場合、不貞行為となるのでしょうか? 銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にご意見をお伺いしました。

 

Q.女性が風俗店やホストクラブに入り浸っている…不貞行為になりますか?

 

A.証拠が揃っていれば不貞行為になる可能性があります。

「不貞行為に該当しえます。不貞行為を法律的に分解して考えると、他方配偶者が有している貞操権の侵害、と評価できます。

貞操権そのものは、日常用語かもしれませんが、夫婦生活を営んでいるものには、他方配偶者が他の異性と交渉することなどの行為に及ぶと、当然ながら心の平穏、日常生活が害され、また、貞操に対する期待をも侵害されることになります。

本件では、いくらお店だからといって、これらに通っていれば、家庭環境の悪化は免れないでしょう。ただし、問題は証拠です。たとえば、ホストや風俗店の店員とのやりとりなどが明確に残っていれば、これは損害賠償の対象となりえる不貞行為といえましょう。

また、不貞行為は、離婚原因のうちでも古典的なものとして数えられています(民法770条1項1号)から、女性だからといって不貞行為にならない、なんてことはありえません。」(齋藤弁護士)

女性であっても、風俗通いやホスト遊びは不貞行為になりえます。くれぐれもお気をつけて。

 

弁護士監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

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