パート・アルバイトの方には『最低賃金』という言葉は馴染みのあるものでしょう。最低賃金は各都道府県の条例によって異なりますが、どこでも必ず定められています。たとえば、東京都の最低賃金は、現在、958円です。これを割っていれば、違法行為になります。また、賃金分がたまっていれば、不当利得返還請求権を行使できることになります。
最低賃金といえば、パート・アルバイト時給のイメージがありますが、実際には正社員にも当てはまります。正社員の場合には、手当てや残業代を含めない基本給で計算することになりますね。
2018年時点での東京都の最低賃金は958円です。今回は東京都の場合で見ていきましょう。
■月給制の場合
- 基本給120,000円
- 年間所定労働日数は250日
- 1日の所定労働時間は8時間
- 役職手当て10,000円
■日給の場合
【時給=日給÷1日の所定労働時間】
日給10,000円 所定労働時間8時間
の場合、
10,000円÷8時間=1,250円(時給)
となるので、最低賃金を上回っており、問題はありません。
■さいごに
いかがでしたか。
歩合制の職業の方は、基本給が低く設定されていることが多い風習があることも。もし、自身の給料に疑問があれば、一度計算してみてください。最低賃金を下回っている場合は会社に相談したり、労基署に相談するなどと、対策を取りましょう。
取り合ってもらえない場合は弁護士に相談すれば、親身に話を聞いてくれますし、解決への糸口を見つけてくれるはずです。
*弁護士監修/ 銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。
*取材・執筆/アシロ編集部
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