私の顔と芸能人のヌードの合成写真をばらまかれた…訴えることは可能?

嫌がらせ目的で、無断で他人の性的な写真や動画を公開することを“リベンジポルノ”と言います。

では、“顔写真と芸能人のヌード写真を合成して作られた写真”が公開された場合は、はたしてリベンジポルノとして訴えることは可能なのでしょうか。

リベンジポルノ被害の増加を受け、2014(平成26年)11月にリベンジポルノ防止法(正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」)が定められましたが、こうした特殊なケースでは犯人に対する処罰がどうなるのか、この記事で解説します。

 

この記事は、法律事務所アルシエンの清水陽平先生に監修いただきました。

 

コラ写真ではリベンジポルノ防止法違反にならない

リベンジポルノ防止法に抵触するとの判断には、同法2条1項に定める定義に該当する画像が公開されることが条件になっています。同条項は、「次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像」を対象にしており、各号には、以下の3つが定められています。

  1. 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
  2. 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

もともと撮影された画像において、たとえば衣服を着けている状態のものだったときは、これらに該当しないことになります。

また、コラ写真では芸能人のヌード写真が合成してあるとしても、撮影対象者(芸能人)が公開前提で撮影していたものはリベンジポルノ対象外とされているため、ヌード写真であることを理由にしてリベンジポルノに当たるということもできません。

したがって、リベンジポルノ法違反にはならないことになります。

 

ばらまいた本人は罪に問われる可能性がある

しかし、リベンジポルノ法違反にならないとしても、他の法律に違反している可能性は高いでしょう。

例えば、あなたの元恋人があなたに対して「復縁してくれないなら、お前の顔と芸能人のヌード写真を合成してネット上に公開してやる!」と脅し、実行に移したとしましょう。

この場合、コラ写真をネットにばらまいた元恋人は、『脅迫罪』『名誉毀損罪』『ストーカー規制法』に問われる可能性が高く、また、画像によっては『わいせつ物公然陳列罪』に問われる可能性もあるでしょう。

  • 脅迫罪に該当する行為例:元恋人に「復縁しないと写真をばらまくぞ」などと脅された
  • 名誉毀損罪・ストーカー規制法に該当する行為例:性的なコラ写真がネットにアップされたことで社会的評価が下がった
  • わいせつ物公然陳列罪に該当する行為例:性器などが写り込んだコラ写真を不特定多数の人が閲覧できる状態にされた

現在はリベンジポルノに対する取り締まりが強化されてきました。万が一被害に遭いそうな場合・被害に遭ってしまった場合には、最寄りの警察の刑事課へすぐに相談するようにしましょう。

 

 

*記事監修弁護士:アルシエン法律事務所 清水陽平先生(Twitter、Facebookに対する発信者情報開示請求仮処分について、それぞれ日本第1号事案を担当するなど、インターネット上の誹謗中傷に対する事案解決に注力しています。)

*取材・文:アシロ編集部

【画像】イメージです

*masa / PIXTA(ピクスタ)

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