会社が忘年会への参加を強制…こんなことって許される?

12月は忘年会の季節。読者の皆さんも参加されたのではないでしょうか。中には、1週間に複数回という人もいるかもしれません。

そんな忘年会ですが、気の置けない友人となら楽しいものの、会社主催となると憂鬱。いわば仕事の延長で、参加を断りたい人も多いのではないでしょうか。

しかし、実際のところ断ることは、ほぼ不可能。参加を強制されることも、少なくないと聞きます。無理やり参加させられた会社の忘年会に耐えている人もいるはずです。

業務命令であれば、就業時間ですから、残業代の請求などを行いたいところですが……。そもそもこのような行為は違法ではないのでしょうか?

 

Q.会社による忘年会への参加強制違法ではない?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

A.労働時間外であれば違法になる可能性が高い

業務命令として参加を余儀なくされるような忘年会は労働時間といえます。そして会社が労働者に業務命令できるのはあくまでも労働時間内。休日や就業時間外に行われる忘年会への参加強制は、時間外労働をさせたとして、違法となる可能性が極めて高くなります。

労働時間内での強制は業務命令として有効ですが、勤務として考えられますので、当然残業代の請求などを行うことが可能です。

ただし実際のところ、忘年会に不参加ということになると、「つきあいが悪い」「なんだあいつは」などと、批判されることも多々ありますので、慎重な行動が必要です。

忘年会の強制参加や一発芸の強要は、まだまだ多いといわれます。場合によっては、パワハラにあたることもあるでしょう。そのようなことに悩んでいる場合は、弁護士に相談し、然るべき措置をとっていきましょう。

 

*記事監修弁護士: 渡部孝至(弁護士法人はるかぜ法律事務所代表弁護士。『身近な弁護士』をモットーに、ご依頼者様の目線で親切・丁寧・迅速な対応を行い、リーズナブルなご費用で良質なサービスを提供することを使命としている。)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

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*KAORU / PIXTA(ピクスタ)

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