衆議院議員の不倫疑惑…相手とされる弁護士への懲戒請求は通る?

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山尾 志桜里衆議院議員が、弁護士と不倫していたとの報道がされています。現在山尾氏の夫が激怒し、東京弁護士会に懲戒請求を行っていると一部で噂されています。

この噂が事実であると仮定して、請求は通るものなのでしょうか? 高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。

 

■懲戒請求は通る?

「弁護士に対する懲戒は、職務上の義務違反があった場合だけではなく、私生活上の行為であっても、品位を失うべき非行であれば、その対象になると理解されています(弁護士法56条1項)。

この点、山尾さんも相手の弁護士も不貞行為があったことを否定しているので、弁護士会としても、懲戒審査の過程で、不貞行為がないと判断した場合には、単に二人で会っていたということだけでは品位を失うべき非行には当たらないので、懲戒の対象にはならないと考えます。

また、仮に、弁護士会によって不貞行為があると認定された場合であっても、それだけで品位を失うべき非行に該当する可能性は低いと考えます。

過去には、不貞相手から懲戒請求をされて、懲戒が認められたケースはありますが(ただ、単に不貞行為をしていただけではなく、既婚者である男性が未婚であると偽って交際していたという悪質なケース)、私が調べた限り、配偶者から懲戒請求をされて、懲戒が認められたケースはありませんでした。

以上のとおり、今回、山尾さんの夫から男性弁護士に対する懲戒請求は認められる可能性は低いですが、立証次第では、男性弁護士への慰謝料請求が認められる余地はあると思います」(理崎弁護士)

 

どうやら懲戒請求が認められる可能性は低いようです。

 

■弁護士が不倫したら慰謝料は高くなる?

今回一部で批判されているのが、山尾議員のお相手が不倫問題を扱っていた弁護士であるということ。このような場合、慰謝料は高くならないのでしょうか? 同じく高島総合法律事務所の理崎智英弁護士にお話を聞いてみると……。

「慰謝料の金額は、不貞期間、不貞回数、婚姻期間、配偶者との間の未成年の子の有無等から総合的に判断されますが、不貞相手の職業は関係ありません。

そのため、不貞相手が弁護士だからといって、慰謝料の金額が高くなるということはありません」(理崎弁護士)

 

一般的な心証は良くなくとも、基本的に不貞相手の職業は慰謝料金額決定のポイントにはならないのですね。大きな社会的な制裁を受けることにはなりそうですが……。

 

*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

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