36協定を締結せずに残業させたら罰則があるってホント?

残業するのは当たり前、と思っている方も多いと思いますが、実は労働基準法では法定労働時間は「1日8時間・週40時間」と定められており、原則としてこれを超えることはできません。

残業を命じることができるのは、雇用契約書などに定めがある場合に加えて、「時間外・休日労働に関する協定届」(通称36協定)を締結する必要があります。

では、この36協定を締結せずに会社が従業員に残業を命じていた場合、どのような罰則が科せられるのでしょうか?

Q.自社が36協定を結んでなかったらどうなる?

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A.残業を命じることができません。36協定を締結せずに残業を命じた場合、会社や上司が罰金や懲役を科せられる可能性があります。

そもそも、残業を命じるためには36協定の締結が必須となりますから、締結をせずに残業を命じている時点で違法となります(この場合、本来は残業を命じることはできません)。

実務上はまずは労働基準監督署に是正勧告を受けることが一般的ですが、罰則として使用者に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

厚労省の調査では、過半数以上の企業が36協定を締結していないというデータもありますので、多くの企業で「違法残業」が発生している可能性が大であるといえます。

自社で36協定がしっかり締結されているかどうか、これを機にチェックしてみてはいかがでしょうか?

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

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