フンを掃除中にツバメのヒナを死なせてしまった…法的な問題はある?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

神奈川県のある駅で、ツバメのフン掃除をしていた駅員が巣を壊してしまい、ヒナが落下してしまったことが判明。目撃者によれば、その後、車に轢かれて死亡したのではないかといわれているようです。

この駅員は利用者の「フンが汚い」という苦情を受けて掃除をしていたところ、巣を誤って壊してしまったようです。

実際のことは定かではありませんが、この巣を壊すという行為が鳥獣保護管理法違反になるのではないかとの指摘があります。

はたして本当にそうなのでしょうか? 星野法律事務所の星野宏明弁護士に見解をお伺いしました。

 

■違反の可能性は……

「野生の鳥類であるツバメは、鳥獣保護管理法にいう“鳥獣”に該当します(2条1項)

そして、野生のツバメの巣を叩き落として殺傷することは、同法にいう捕獲等(捕獲又は殺傷)に該当し、同法8条での鳥獣の無許可捕獲等行為に該当する可能性があります。

したがって、鳥獣保護管理法違反の可能性があります。同法83条で1年以下の懲役又は百万円以下の罰金の罰則規定もあります

ただし、過失によって殺傷した場合の過失犯規定はないので、誤って巣を壊してヒナを落下させてしまった場合は、罰則はありません」(星野弁護士)

 

ツバメの巣を壊すことによって卵やヒナを死なせる、傷つける、そしてツバメを死なせてしまうなどした場合は、鳥獣保護管理法違反に問われる可能性が高いようですが、今回の場合では、誤って掃除用具を巣にぶつけてしまったということなので、罰則に問われない可能性が高いでしょう。

自宅の敷地内にツバメの巣ができて困っているという場合は、役所などに相談し、対応を協議することをおすすめします。

 

*取材協力弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

【画像】イメージです

*DREAMNIKON / PIXTA(ピクスタ)

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