就業規則を社員が自由に閲覧できない…これって違法じゃないの?

皆さんは自分の会社の「就業規則」を見たことがありますか?

入社時に内容について説明を受けたり、写しを配布されたりするのが一般的ですが、中には自社の就業規則なんて一度も見たことないよ、という方も多いのではないでしょうか。

じゃあ見てみようかな、と思ったら会社に就業規則のありかを聞いてください。

でも、もし「就業規則は会社の重要書類だから見せられない」という解答だったら、その会社はブラックである可能性が高いかもしれません。

Q.自社の就業規則が自由に見られない……違法では?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

A.違法です。就業規則はいつでも従業員が閲覧できる状態にしておかなければなりません。

そもそも就業規則とは会社の「憲法」のようなもので、働く時間や給与額、休みの日、罰則など働く上で会社と従業員の双方が守らなければならないルールが定められている書類です。

そういう意味では確かに「会社の重要書類」と言えます。

ただし、就業規則は作成するのであれば必ず従業員へ周知しなければならないと労働基準法で定められています。

周知の方法は掲示しておく、社内の共有フォルダに入れておくでもなんでも構いませんが、とにかく「従業員が見たい時にいつでも見ることができる」状態にしておかなければなりません。

なお、判例は従業員にしっかりと周知されていない就業規則の効力を否定しているため、あたかも機密書類かのように保存して従業員に見せない就業規則の内容を根拠に懲戒処分などを行うことはできないとされています。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

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*xiangtao / PIXTA(ピクスタ)

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