関西ではおなじみの食べ物、たこ焼き。小麦粉で作られたアツアツの生地と、中に入ったタコの味が絶妙で、大阪名物となっています。
当然ながらたこ焼きはタコが入っているのが大前提。客はそれを目当てに商品を購入するわけです。仮に入っていなければ、大問題に発展することでしょう。
これはほかの料理にもいえることで、カツ丼にカツ入っていない、牛丼に牛肉が入っていないなど、メインである食材が入っているという認識でいるにもかかわらず欠落していれば、クレームの対象になります。もちろん、このようなことは少ないのですが。
たこ焼きやハンバーガーなど、中に入っている物がポイントの料理では、稀に「入れ忘れ」が発生することがあります。そのよう場合は、当然返金を要求したいところですが、可能なのでしょうか?
Q.たこ焼きの中にタコが入っていない! この場合返金できますか?
A.食べていなければ返金してもらうことができます。
たこ焼きはタコが入っていることを前提として販売しており、入れる義務があるといえます。
入っていない状態で販売することは、この義務に反することになり、民法415条の債務不履行責任を負うことになります。当該たこ焼きを食べていない状態で返金請求された場合は、店側は素直に応じなければなりません。
ただし、既にたこ焼きを食べてしまった場合はタコが入っていないことを「了承」したことになりますので、返金義務は消滅します。
実際のところ、たこ焼きのなかにタコが入っているか否かは食べなければわからないわけですから、返金を要求するケースは極めて少ないと思われます。事実上、無理と言ってもいいかもしれません。
仮にタコを大々的にウリとして宣伝しておきながら入れてない場合は、景品表示法になる可能性もありますが、こちらも労力などを考えると、面倒な作業です。「泣き寝入りしたくない」という強い意志が必要になりそうですね。
*記事監修弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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