昼はだいぶ暖かくなってきたものの、夜はまだまだ寒い3月末。こんな季節は、熱燗を飲んで温まり寝たいところですね。
3月は別れの季節だけに、学生から社会人になる、転勤で環境が変わる人が多くなる時期。また、これから花見も開催されるだけに、飲み会の機会も増えてくることでしょう。
なかには楽しさのあまり我を忘れ、気がづいたら道路で寝ていたなどという人もいると聞きます。そのようなことを「武勇伝」として得意気に語る人も居るのですが、実はこれ、道路交通法違反らしいのです。本当でしょうか?
Q.道路で寝てしまったら道路交通法違反になりますか?
A.なります
道路交通法第七十六条に
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
と規定されています。道路で寝そべることは、二に該当するため道路交通法違反になります。罰則は5万円以下の罰金が定められています。
酒を飲んで道路で寝るのは武勇伝ではなく、犯罪であることを忘れないでください。
*記事監修弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*Rina / PIXTA(ピクスタ)
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