アイドルの恋愛禁止契約は法的に問題ないの?

嵐の櫻井翔さん(35)とテレビ朝日の小川彩佳アナウンサー(32)の熱愛が報道されました。一部では、ファンをがっかりさせないためにアイドルの恋愛は隠すべきとの声も聞かれます。

また、「活動中は恋愛禁止」という契約を所属事務所としている女性アイドルも多く、実際に恋愛が明るみになって罰を受けたアイドルもいます。

「恋愛しないでほしい」というファンの気持ちはもっともですが、恋愛禁止という契約には法的な問題はないのでしょうか? ご自身もマジシャンとして活動されエンターテイメントに詳しい銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士にご意見を伺いました。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

 

■恋人がいないからこそ売れるのは確かだが…

まず、恋愛という個人的な行動を禁止する契約は法的に有効となるのでしょうか?

「恋愛禁止が真っ向から有効ということにはならないと考えます。恋愛禁止の趣旨、それによって損害が生じる場合の例示などをした上で、限定的な条項を作れば、有効となるものだと思います。

女性アイドルに彼氏がいないからこそ売れるという現状があることは確かです。芸能事務所としては、アイドルを売り出すにあたって、相当な初期投資をするでしょうから、彼氏がいることが発覚し、人気が落ちで商売にならない、というようなことを防ぎたいと思うことでしょう。それはそれで合理的な考え方だと思います。

一方、アイドルも人間として、誰かと恋愛をしたいという願望があるはずであり、人間としての当然のことだと思います。

その折衷的な考えとして、恋愛が発覚したことにより、事務所に損害が発生することを十分に認識しながら、あえて恋愛行為をした場合には、故意による債務不履行として、損害賠償債務を負わせてもよろしいのではないかと考える次第です」(小野弁護士)

 

■アイドルへの損害賠償請求、割れる判決

2015年9月、恋愛禁止違反のアイドルへに対し所属事務所側からの損害賠償請求訴訟の判決が出ました。

恋愛禁止や発覚時の損害賠償が契約書に明記されていた上での債務不履行だと判断され、アイドルには規約違反を理由に65万円の損害賠償が命じられました。

一方、2016年1月にも同様のケースの訴訟がありましたが、こちらは事務所側の請求は棄却されました。

異性との交際は自分の人生をより豊かに生きるために大切な自己決定権そのものであり、「損害賠償という制裁をもってこれを禁ずるというのは、いかにアイドルという職業上の特性を考慮したとしても、いささか行き過ぎな感は否め」ないと、損害賠償請求を退けました。

「私の考え方に近いのは、2016年の判例だと思います。ただ、恋愛をしたとしても、損害が発生しなければ、事務所は損害賠償請求ができないわけですから、その点については注意をしていただきたいところです」(小野弁護士)

このような訴訟にはまだ判例の蓄積がありませんし、同じようなケースでありながら判決がわかれたことからも、この問題の難しさをうかがい知ることができます。

 

*取材協力弁護士:小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)

*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)

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