ズバリ当てはまる人は少ないと思いますが、働いておられる方の中には夜勤があり、勤務時間中に仮眠タイムがある方もおられるのではないでしょうか。
この仮眠タイムですが、一見すると単なる休憩時間のように思えますが、実は一定の条件を満たす場合、労働時間に該当することがあるのです。
Q.夜勤中の「仮眠」は労働時間になるの?
A.「仮眠時間」でも緊急対応をすぐに行う必要があるなど一定の条件下においては労働時間となることがあります。
一般の従業員の方でも休憩時間はあると思います。この時間は通常自由に使うことができる時間(会社から指示を受けない時間)であるはずなので、労働時間には該当しません。
仮眠の時間もこれと同様に、仮眠している時間が完全に会社からの業務指示などを一切受けない時間なのであれば、この時間は休憩時間と同様の取り扱いになります。
ただし、宿直勤務や夜間の警備員など、仮眠の時間が設けられていても、その時間内に緊急の警備対応など「業務」が発生する場合は直ちに出動する場合があるなど、仮眠時間が勤務から「解放」されていない場合には、仮眠の時間も労働時間になると判断されることになります。
この考え方は一般従業員の方の「休憩時間」に関しても同様で、休憩時間なのに実態は電話番や接客対応をしなければならないなど、勤務から「解放」されていない場合には、その時間は休憩時間ではなく労働時間と判断されることがあります。
*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。
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