銭湯に入ってくる小学校高学年の異性…法律的には問題ない?

「癒やしブーム」は過ぎ去ったようですが、いまだにスーパー銭湯などのお風呂屋さんは一定の人気を持っているようです。やはり大きな湯船でくつろぐことは、日々の生活で蓄積された身体の疲れをとってくれます。

そんな銭湯で困ってしまうのが、子どもの扱い。小学校高学年の男子が女湯に入ってきたりすると、やはり嫌なものです。

小学生とはいえ男子が明らかに性的な目で女性をみているのは不愉快以外のなにものでもなく、「やめろ」と怒鳴りたくなります。逆もまた、気分のいいものではないでしょう。

しかし店側が認めているから入ってくるわけで、注意もされないのが現状。かなり納得のいかないものを感じます。法律的に規定はどのようになっているのでしょうか? 和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に見解を伺いました。

 

Q.小学校高学年が異性用の風呂に入ることをやめさせることはできないのですか?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

 

A.都道府県の条例で定める年齢を超えていればやめさせることはできます。

「銭湯に適用される公衆浴場法3条は、営業者が取るべき公衆浴場の衛生及び風紀に関する措置の基準を都道府県の条例で定めることとしています。そのため、何歳まで混浴が許されるかは各都道府県によって異なります。

もっとも、厚生労働省の通知である“公衆浴場における衛生等管理要領”では、“おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと”としています。

都道府県条例の年齢制限もこの基準に沿って10歳以上は混浴不可(9歳までOK)とするものが多いので、多くの都道府県では小学校高学年男子は女湯に入れないことになります。逆に小学校高学年女子が男湯に入ることもできません。

制限年齢が1番低い都道府県は京都府で、混浴は6歳までです。他方、制限年齢が高い都道府県は北海道、岩手県、山形県、栃木県、岐阜県、香川県で、条例上は11歳まで混浴OKですので、小学校高学年でも男女湯どちらも入れることになります(北海道では、条例の制限年齢にかかわらず、浴場組合が混浴を9歳までとする基準を採用しているようです)。

混浴の制限年齢は地域によって異なりますし、見た目と年齢が離れていることもあります。制限年齢以上の男女を混浴させてならないのは浴場営業者ですので、大きな子どもの混浴に疑問を感じたときは、その銭湯の方に相談するのがよいでしょう」(渡邊弁護士)

 

入浴に関する年齢制限は各都道府県ごとの条例によって決められるため、バラつきがあるようです。できれば統一してほしいような気もしますが、これが現状のようです。

あまりにも不愉快な場合は、銭湯運営会社に相談してみましょう。

 

*取材協力弁護士: 渡邊寛和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

【画像】イメージです

*IYO / PIXTA(ピクスタ)

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