労働者の権利、有給休暇。積極的に取得したいものですが、日本社会ではなかなかそうさせてもらえていない場合もあるのが現実です。
有給休暇の申請する際に上司に申請理由を聞かれたことがある方もいらっしゃると思います。その結果取得を拒否されたことがある人も一定数いるのではないでしょうか。そのような行為は労働者としては腹立しくなることかと思います。
「有給休暇は基本的に自由に取れるもの」「理由を会社に告げる必要はない」という認識が一般的ですが、実際のところ、どうなのでしょうか?
企業法務・労働法務に詳しい弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤康二弁護士に見解をお伺いしました。
Q.有給休暇取得時に理由を聞く行為は基本的に違法ですか?
A.時季変更権を行使すべきか否かを判断するために必要かつ相当な範囲内であれば理由を聞くことも許されます。
「有給休暇の理由を質問する行為は基本的に違法ではありません。必要かつ相当な範囲で行われる場合はである適法と考えます。
会社は労働者による有休権(労基法39条1項)の行使に対し、“事業の正常な運営を妨げる”として時季変更権(同条5項)を行使することが可能であり、同変更権行使の可否を判断する上では有給の取得理由についても吟味が必要です。
そのため、会社が時季変更権を行使すべきか否かを判断するために必要かつ相当な範囲内であれば、労働者に対して有給取得理由を質問することは許されると考えます。
他方、当該必要かつ相当な範囲を超えて有給取得理由を尋ねる行為は労働者のプライバシー権侵害又は有休権侵害行為として違法性を帯びる可能性があります。
例えば、会社において時季変更権の行使の余地がないこと(事業の正常な運営が妨げられないこと)がほぼ明白である場合に執拗に理由を尋ねることは必要性が否定されます。
また、理由を言わない場合に直ちに有給取得を認めないのはあまりに配慮を欠いており相当性が否定されると考えます。このようなケースでは、有給取得の理由を尋ねる行為(その後の対応を含め)は違法となり得ると考えます」(梅澤弁護士)
会社が持つ時季変更権を行使するための判断材料として有給休暇取得理由を質問することは可能であるようです。時季変更権の要件については見解が分かれるところで、素人には判断できないことがほとんどです。
有給休暇をなんども断られて困っていると言う人は、詳しい弁護士に自分の置かれている状況が時季変更権の要件を満たしているかを確認してみましょう。
*取材協力弁護士:梅澤康二(弁護士法人プラム綜合法律事務所。東京都出身。2008年に弁護士登録。労働事件、労使トラブル、組合対応、規定作成・整備などのほか各種セミナー、労務問題のリスク分析と検討など労務全般に対応。紛争等の対応では、訴訟・労働審判・民事調停などの法的手続きおよびクレーム、協議、交渉などの非法的手続きも手がける。M&A取引、各種契約書の作成・レビュー、企業法務全般の相談など幅広く活躍。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*よっし / PIXTA(ピクスタ)
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