時短勤務だからって「有給休暇」がもらえない…こんなことってアリなの?

育児休業から職場復帰をしても、保育所の送り迎えなどの都合で時短として勤務しているママさんは多いのではないでしょうか。

時短勤務の場合、給与は短縮した時間分少なくなってしまいますが、「年次有給休暇」の付与日数はどうなるのでしょうか? そもそも時短勤務でも有給は付与されるのでしょうか?

Q.時短勤務の場合有給はもらえない?

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A.時短勤務でも週5勤務であれば通常の正社員と同じ日数が付与されます。

年次有給休暇は入社から半年経過後に10日が、その後は1年経過ごとに11日、12日と付与される日数が増えていくのが原則です。時短勤務であっても、労働日数が週5日であればこの原則通り従業員に有給休暇を付与しなくてはなりません。つまり、時短勤務をしていても付与日数に差はないのですね。

ただし、時短によって労働日数が週4以下でなおかつ勤務時間が週30時間未満の場合はこの限りではありません。こういった場合は「比例付与」といってパートやアルバイトと同様に勤務日数に応じて有給休暇の日数が決まることになります。

例えば、1日5時間の勤務を週4(週20時間勤務)で行っている場合、初回に付与される有給休暇の日数は「7日」になります。いずれにせよ、時短勤務であっても有給休暇は付与されるのでご安心ください。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

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