滋賀県長浜署の警察官が、宴席の余興としてプロレス技をかけようということになり、スカート姿の女性警官にロメロ・スペシャル(つり天井固め)をかけたことが問題になっています。
経緯は不明ですが、やはり男性が女性にプロレス技をかけ、その様を大勢で楽しむという行為は異常と言わざるを得ません。警察官ということをもう少し自覚してほしいものです。
このようなケースは稀であると思われますが、宴会で何らかの宴会芸を強要されることは多々あるかと思います。なかには苦痛を感じ、いっその事強要する人間を「訴えてやりたい」と考えている人も多いのではないでしょうか?
宴会芸をしつこく強要する人間に対し法的請求を行うことはできるのか? 弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤康二弁護士に見解をお伺いしました。
Q.宴会芸の強要に法的請求を行うことはできる?
A.ケース・バイ・ケースですが、請求ができることもあります。
「本ケースでは場合を分けて考える必要があります。まず「宴会芸」の強要が上司の個人的行為として行われた場合。
同宴会が会社の行事としてではなく、単に有志懇親会で任意参加あるような場合がこれに該当します。この場合は、当該強要行為が社会通念上相当な範囲を超えた態様で行われた場合には、不法行為(民法709条)に基づき損害賠償請求を行うことは理論的には可能です。
ただ、いかなる場合に“社会通念上相当な範囲を超えた”と言えるかは明確な基準はなく、あくまでケース・バイ・ケースの判断となると考えます。
例えば、上司が暴行又は脅迫行為によって当該強要行為を行ったような場合(行為態様が重大)や当該強要行為が危険行為の強要でこれにより負傷したという場合(結果が重大)は、損害賠償請求は可能でしょう。
そうでない場合は特段の事情がない限り基本的には難しいと思います(“特段の事情”としては、過去長期間にわたり同様の行為が反復継続されるなど著しい執拗性があり、これにより被害者が相当の精神的苦痛を被っていると評価される場合が考えられます)。
なお、この場合は、上司の行為はあくまで個人的行為ですので、会社に対する請求はできません。
次に“宴会芸”の強要が業務として行われた場合です。同宴会が会社の行事として行われ、参加も事実上強制である場合がこれに該当します。
この場合、上司の強要が任意での実施を勧奨するものではなく、指示・命令として行われた場合は会合の性質上、業務命令と評価することが可能であり、この場合は(ⅰ)業務との関連性、(ⅱ)業務上の必要性、(ⅲ)態様の相当性という観点から、業務命令として適正な範囲を超える場合は、不法行為(所謂パワーハラスメント行為)として違法性を帯びることになります。
そして、このような違法性を帯びる範囲は、上記個人的行為の場合よりも広く捉えられるのが通常と考えます(業務命令として適正か否かという観点での判断となるため)。
また、当該強要行為が業務的に行われているという観点からすると、これが不法行為(パワーハラスメント)に該当する場合は、会社に対しても職場環境配慮義務違反(労働契約法4条)又は使用者責任(民法715条)に基づき、法的請求は可能です。
なお、いずれのケースも特段の事情がない限り、精神的苦痛のみの訴え提起であれば最終的に認容されても慰謝料額は10万円がせいぜいではないかと思いますので、訴えるメリットはあまりないかもしれません」(梅澤弁護士)
ケース・バイ・ケースですが、慰謝料など法的請求することは可能であるようです。とくに会社が指示・命令として強制している場合は、パワーハラスメントに該当する可能性が極めて高いのとのこと。
ただし受け取ることのできる金額は少額のようなので、問題提起や悪事の告発などを目的する場合のみに訴えたほうがいいかもしれません。
*取材協力弁護士:梅澤康二(弁護士法人プラム綜合法律事務所。東京都出身。2008年に弁護士登録。労働事件、労使トラブル、組合対応、規定作成・整備などのほか各種セミナー、労務問題のリスク分析と検討など労務全般に対応。紛争等の対応では、訴訟・労働審判・民事調停などの法的手続きおよびクレーム、協議、交渉などの非法的手続きも手がける。M&A取引、各種契約書の作成・レビュー、企業法務全般の相談など幅広く活躍。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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