昨年8月、富山県警の巡査部長が18キロのスピード違反をしているのを見逃したとして、南砺警察署の警察官2名が書類送検されました。
送検された警察官は、取調べに対し、「(スピード違反の警察官が交通関係の部署なのを知っていて)内部処分を受けるだろうと思い、可哀想になった」と話しているそうです。
18キロのスピード違反ならお目こぼししてもいいのではないか……とも思うかもしれませんが、道交法上は1キロの速度超過でも違法になりますし、また、警察官2名は速度の記録用紙も破棄したようですので、処分は致し方ありません。
今回は、スピード違反を見逃した行為の問題点などについて解説していきます。
■見逃した警察官には犯人隠避(いんぴ)・証拠隠滅罪が成立する
常識的に考えて想像できるかもしれませんが、スピード違反の事実を知りながらそれを見逃す行為は犯人の発見逮捕を免れさせることになりますから、犯人隠避罪に当たります。
……そうだとすると、スピード違反の運転手を見逃すことはすべて犯人隠避になるのかと思うでしょうが、そもそも測定器を持っていないときは証拠がありませんし、速度超過の疑いがある車をいちいち停車させていたら警察業務はパンクしてしまいます。
警察官の裁量によって、明らかに速度超過の疑いのある車両のみを停車させることは合理的であり、違法ということはできないでしょう。
今回のように、測定器に基づいて車を停車させ、速度超過の事実が明らかとなっているのにもかかわらず、これを見逃した場合には犯人隠避となるということです。
なお、警察官らが測定器から出力された速度記録用紙を破棄したことは証拠隠滅罪に当たります。
■警察官が警察官をかばったり、警察官がスピード違反をしたことによる罰の加重はあるか
警察官が仲間をかばったことに対しての特別の罰則はありませんし、警察官以外の人が犯人隠避や証拠隠滅を行った場合と異なる罰則規定はありません(懲戒処分を受けることはもちろんですが。)。
また、本来、取り締まる側の警察官がスピード違反をした場合に罰則や処分が加重される規定もありません。
なお、今回の事件とは異なりますが、運転していた警察官のほうから積極的に見逃しを求めていたとすれば、運転していた警察官は犯人隠避・証拠隠滅の教唆(きょうさ)犯となり得ます。
18キロ程度のスピード違反は誰しもやってしまうかもしれませんが、違法は違法ですので、見つかってしまったときは運が悪かったと思って見逃しを期待しないようにするほかありませんね。
*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)
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