一般的に20代から30代前半くらいを「結婚適齢期」と呼びます。実際のところ結婚しようがしまいが個人の自由で、人にとやかく言われる筋合いはありません。
しかし、年齢を重ねているにもかかわらず独身でいると、家族や職場の上司から「結婚はまだなの?」、「早く身を固めなさい」などと声をかけられることが多々あります。
好んで未婚でいるのにわけではないのにもかかわらず、心無い言葉をぶつけられ傷つきますよね。最近このような現象を「マリッジリハラスメント」と呼ぶようになりました。
マリッジハラスメントは非常に鬱陶しく、あまりにもしつこい場合は訴えたくなるもの。
実際問題、訴えることはできるのでしょうか?三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお伺いしました。
Qマリッジハラスメントメントで相手を訴えることはできる?
A.不愉快であることを告げても繰り返す場合は損害賠償を請求できる
「誰かから不快に感じる言動をされた場合、それが民法上の不法行為(民法709条)に該当する場合には行為者に対し損害賠償責任を問うことができます。
ただし、(ことに親族の場合)行為者は好意でかかる言動をしている可能性もあり、不快なのでやめてほしいと明確に告げてもなお執拗に同様の言動を続けたというような場合でもなければ、損害賠償責任までは認められない可能性があります」(伊東弁護士)
相手が「好意」で結婚を勧めている場合もあるので、まずは不愉快であることを明確に伝える必要であるようです。それでも辞めない場合は損害賠償を請求という流れになるのですね。
実際のところ、マリッジハラスメントのような発言は独り身でいることを危惧することに起因しているケースがほとんどですので、損害賠償を考えている人は少ないと思われます。
しかし、仮に好意であっても「度が過ぎると不法行為に該当し得る」ということは、覚えておいたほうがいいかもしれません。
*取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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