最近日本ではハロウィンやコミックマーケットなどの影響で、コスプレや仮装をする人が増加。アニメのキャラクターや映画の登場人物などかなり凝った格好をする人も多く、見ているだけで楽しい気分になります。
これだけコスプレや仮装の文化が進んでくると、人が考えつかないようなものや、本物と見分けをつけることができない精巧な仮装で誰にも負けないオンリーワンを目指したくなるものです。
今度はどんな仮装で驚かせてやろうかと考えている人も多いことと思います。しかし、その気持ちが行き過ぎると逮捕される可能性があります。
■逮捕される可能性があるコスプレ
コスプレで逮捕される可能性あるものとして挙げられるのが、警察官です。
軽犯罪法第1条に「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」とあり、15号に「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」と定められています。
本物にそっくりとなっている警察官コスプレは、この条項に違反することになります。また
・自衛官
・消防士
・救急隊
などの制服についても同様の理由で逮捕される可能性があります。気をつけましょう。
さらに女性男性問わず肌の露出が激しいものについても、軽犯罪法第1条20号の「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」に該当するため、違反となります。
また、露出度の高さや部位によっては、刑法174条の公然わいせつ罪に該当してしまう可能性もあります。
軽犯罪法違反の場合には、「被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合」に限って逮捕が認められることになりますが(刑事訴訟法199条1項但書)、刑法174条違反の場合には、通常の犯罪と同様に逮捕されますので、より注意が必要です。
楽しいコスプレで逮捕されてはたまりません。リスクも承知しておきましょう。
*取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
【画像】イメージです
*peach / PIXTA(ピクスタ)
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