忘年会や新年会など、なにかと飲酒することが多くなるこの時期。当然のことながら、酒を飲んで自動車やバイクに乗ることは重大事故を引き起こす可能性があるため、厳しく禁じられています。
もちろん、飲酒運転を行うような人は存在していないと思います。しかし、飲酒後数時間経過し酔いを覚まして、「もう酒が抜けた」と自動車に乗っている人は少なくないのではないでしょうか?
そのようなケースでも、アルコール検知器によって規定の数値がでれば違反となります。場合によっては前夜に飲んだ酒でも警察に捕まることがあるようです。本当でしょうか?
銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。
Q.前夜の飲酒で捕まるケースもあるって本当ですか?
A.本当です! アルコール検知器で法定の数値が出れば、捕まります
「実際にアルコール検知器で法定の数値が出てしまえば、捕まるケースは往々にしてあります。前夜ですので、基本的には酒気帯び運転ということになりますね(道交法117条の2の2第3号)。
ただ、酒気帯び運転は、故意のある場合のみ罰せられますので、故意がなかったということを裏付けられれば、処罰されることはありません。例えば、飲酒からの経過時間や、睡眠時間などがちゃんとあり、酒気帯びの状態になっているとは誰も思えないという状況が立証される必要があります。
そのような観点から無罪判決を下した裁判例があります(那覇地裁平成27年11月5日判決)」
仮に前夜であっても、体内にアルコールが一定量残っていれば基本的には酒気帯び運転となるようです。酒飲み運転及び酒気帯び運転は重大な事故につながります。絶対にやめましょう。
*取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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