「雪下ろし」が不法行為になることも!? 冬に気を付けておきたい3つの事

今年も早いもので12月中盤に差し掛かり、間もなく2017年を迎えますね。年末になって忘年会や会食が続いたり、年賀状の執筆など、忙しくなる一方で、気が抜ける時期でもあるかと思いますが、この時期だからこそ気を付けておきたい行為について触れてみます。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

■雪下ろしで不法行為に

最近も死亡事故が発生した、雪下ろし。特に屋根に乗って雪下ろしをすることは危険です。自分自身が落下するおそれがありますし、通行人に雪を落としてしまう危険もあります。

少し古い統計ですが、2000年から2009年までの10年間に自然災害で亡くなったり行方不明になった方は1,134名でその内434人が雪害によるものです。

雪害のなかには雪崩による死亡などもありますが、ほとんどが雪下ろし中の事故です。

雪下ろしには細心の注意が必要です。誤って自分が落下した場合は自己責任ですが、他人に怪我をさせたような場合は不法行為責任を負います。

 

■お賽銭やお年玉は贈与契約

正月には、初詣に行く人が多いと思います。初詣は、割と新しい風習で、最初は、列車の乗客を増やすためのキャンペーンだったそうです。成田山や川崎大師などが有名ですね。お年玉も正月の風物詩です。

法的に見ると、賽銭を投げ入れることやお年玉を上げることは、贈与契約です。贈与契約ですから、一旦履行すると返してくれと言えなくなります。

あるいは、年末にお年玉をあげると約束しても、それを撤回するのは自由です。贈与契約は、実際に履行するまではいつでも撤回できる契約です。

 

■車のスリップで事故

雪国では、車の運転にも注意が必要です。夏用のタイヤだとスリップして事故を起こしてしまいます。交通事故を起こすと民事の不法行為責任以外に刑事罰(罰金、懲役など)を受けたり行政罰(減点、免許取消など)を受けたりします。チェーンをまくか冬用のスタッドレスタイヤにして、細心の注意で運転してください。

 

年末年始には、事故が増えます。自動車事故もそうですが、冬山での遭難やスキーやスノボの事故も増えます。事故に遭った場合は、すぐに110番通報とけが人がいれば119番通報をしてください。これらを怠ると処罰されることもあります。

トラブルは冬だけのものではありません。トラブルにあわないように注意していてもあってしまいます。トラブルにあったときは、おちついて一番良い対処を考えましょう。

 

*この記事は2015年1月に掲載されたものを再編集しています。

*著者:弁護士星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

【画像】

*YUMIK / PIXTA(ピクスタ)

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星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

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