12月2日に最終回を迎えた、ドラマ『黒い10人の女』(日本テレビ系列)面白かったですね。脚本を芸人のバカリズムが担当したことでも話題となりましたが、船越英一郎さんが演じるTVプロデューサーの主人公・風松吉が、妻がいながらも9人の女性と不倫をしているという愛憎劇な設定が爽快でした。
今回は、この主人公、風松吉がドラマ終了後の時間軸で、もし誰かと再婚し、新しくできた愛人に全財産を遺言で贈与(包括遺贈といいます)して亡くなったらどうなるか、というケースを考えてみましょう。
■よくある誤解~遺言で全財産を包括遺贈されたらすべてお終い~
個人は死後の自分の財産の行方についてもその意思で自由に決することができます(遺言自由の原則)。今回の風松吉のケースでも、風松吉は全財産を愛人に「包括遺贈」することは可能です(民法964条)。包括遺贈されてしまったらすべてお終いで、松吉の妻は何の手も出せない、という誤解が世間にはあります。
「包括遺贈」…たとえば,遺産の100%を人や法人に対して遺言で贈与すること
しかし、本当にそうなのでしょうか? 松吉が亡くなった後も、松吉の妻は生活していかなければなりません。松吉の遺言を文字通り貫徹した場合、松吉亡き後の妻は路頭に迷ってしまうという不都合が生じてしまいます。このような不都合を許してまで松吉の意思を尊重すべきなのでしょうか?
■民法は相続人を見捨てない~困った時の遺留分減殺請求権~
民法は、松吉の妻のような相続人を見捨てません。相続人の生活の安定及び財産の公平な分配を図るために、民法は、亡くなった人(「被相続人」といいます)の贈与や遺贈に対して制限を加えています(遺留分制度)。
そして、その制限が加えられた持分割合のことを「遺留分」といい、相続後相続人が遺留分の額をもらえないときに、亡くなった人から財産をもらいすぎた人に対して「もらいすぎた分を返せ」と請求することができます。これを法律用語で遺留分減殺請求権(民法1031条)といいます。
話が抽象的でわかりやすくなってしまいましたね。亡くなった人の財産を円形のピザにたとえて説明しましょう。
遺留分制度がなければ、松吉は円形のピザを全部愛人に包括遺贈することができます。しかし、遺留分制度があるおかげで、松吉の妻は、遺留分減殺請求権を行使し、ピザを2等分した場合の一切れ分(2分の1)を愛人から取り戻すことができます(松吉と愛人との間には子どもがいないこととします)。
■弁護士から一言
被相続人の妻や子どもで本来財産をもらえるはずなのに、被相続人の遺言で相続財産をゼロにされた方は、ぜひ弁護士鈴木謙太郎までご相談ください。
今回は、遺留分制度の基本的なお話をしました。次回は、遺留分減殺請求権を行使された方の立場にたって、遺留分減殺請求権に対して反論する方法をお話したいと思います。
*著者:弁護士 鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」)
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