タレントの三船美佳さんと離婚したミュージシャンの高橋ジョージさんが11月8日のツイートが話題となっています。ツイートによると、高橋さんは娘さんと2年半も会っていないとのこと。通常、仮に別居していたとしても、親である以上、面会交流権が認められます。
ここでいう面会交流とは、文字通りの面会、会って話す、遊ぶなどのほか、手紙のやり取りをする、電話で話をする、最近だとスカイプなどで顔を見ながら話をするといった方法も含まれます。
どういった経緯で高橋さんと娘さんが会っていないのは定かではありませんが、2年半も会っていないということで、髙橋さんの面会交流権が侵害されているのではないか、疑問に思っている方もいらっしゃると思いますので、解説していきたいと思います。
■高橋さんの面会交流権は侵害されているのか?
高橋さんが仮に実際に実の娘さんと2年半以上会っていないとしても、その他の方法で面会交流が出来ているのであれば、面会交流権が完全に侵害されているとはいえないということになります。
高橋さんと三船さんは今年の3月に離婚が成立しているようですので、通常の場合、面会交流にやり方などについてもある程度具体的に決まっていると思います。一説には、年に数回、三船さんが娘さんの写真を高橋さんへ送るという方法で落ち着いたという報道を見たことがありますが、定かではありません。
しかし、高橋さんが上記のようなツイートをしていることから、実際に会ってよいという内容が条件にはなっていないのだろうと推測できます。
仮に、離婚時の条件として、高橋さんと娘さんを会わせるということになっているにもかかわらず、三船さんが意図的に会わせていないということであれば、三船さんは高橋さんの面会交流権を侵害しているということになりますので、違法なことをしているということになります。
■裁判所が面会を認めないケースもある
たとえ、親と子を一定の条件で会わせるということが面会の条件となっている場合でも、通常は、「子どもの福祉に反しない限り」とか、「子どもの福祉に反しない方法で」といった文言がつきます。
つまり、面会をさせることが子どもの健やかな成長にとって害になるような場合は、面会を取りやめるよう配慮すべきという考え方です。言うまでもなく、面会交流は親だけのためのものではなく、子どものための権利でもあるのです。
以上のことから、親がいくら面会を求めても、“裁判所が面会を認めない”というケースも稀にあります。典型的な例でいえば、子を虐待していた親が面会を望むケースです。また、子どもといっても自分の意思もはっきりしている年齢の場合、子どもの意向も尊重される傾向にあります。
よく離婚のケースで、夫婦がお互いにいがみ合っている場合、子を監護している親が相手方に「子どもに会わせたくない」ということがあります。しかし、子どもは親の所有物ではありません。ですので、相手が憎いとか、嫌がらせをしたいという理由で子どもを会わせようとしない親御さんは個人的には感心しません。
子どもを親に会わせるということと、自分の感情とは別ですので、「子どもの福祉」に反しない限り、出来るだけ面会を認めてあげることが、子どもの健やかな成長につながるものと僕は考えています。
*著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)
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*わたなべりょう / PIXTA(ピクスタ)
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