トランプ氏の妻が「名誉棄損で155億円」の損害賠償を請求…なぜ米だとこんな大金に?

さて、先日のアメリカ大統領選挙では、事前の予想を覆してドナルド・トランプ氏がヒラリー・クリントン氏を破り、アメリカ合衆国次期大統領に選出されました。

そのドナルド・トランプ氏の妻であるメラニア・トランプ氏が、結婚前に性的サービスに従事していたかのような虚偽の報道がされたとして、英国の新聞社等に対し1億5000万ドル(約155億円)の損害賠償を求める訴訟を今年9月に提起していることはご存知でしょうか。

*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/

日本における名誉毀損訴訟からすると、想像を絶するとんでもない金額ですね。日本では、(データをとった訳ではないので感覚的なものですが)だいたい50万円から100万円くらいとなるケースが多いと思います。著名人が、発行部数の多い週刊誌等で名誉を毀損された場合等には高額となることもありますが、それでも300万円から500万円といったところでしょうか(なお、名誉毀損の裁判例が多数収録され、損害賠償がどの程度認められているかを確認できる書籍として、例えば、西口元・小賀野晶一・眞田範行編著「名誉毀損の慰謝料算定」(学陽書房 2015/10)があります)。

ところで、アメリカにおいては、(特に「公人」の場合)日本とは違った枠組みで名誉毀損の成否が判断されています。どう違っているかを簡単に言えば、日本の場合は「表現が真実であること」等を、表現を行った者が証明しなければならないのに対して、アメリカの場合は、「表現が虚偽であること」等を被害者(表現の対象とされた者)が証明しなければならないのです。

以下、詳しくみてみましょう。

■日本の場合、特に公人では「真実か否か」が重視

まず日本の場合は、不特定多数が認識し得る状態で「社会的評価を低下させるに足る表現」がなされれば、それで名誉毀損が成立します。

ただし、表現内容が「公共の利害に関する事実であること」、「専ら公益を図る目的であったこと」、「真実であること(または真実であると信じたことについて相当の理由があること)」を、表現を行った者が証明できたときは、違法性(または責任)が阻却され、損害賠償責任は生じません。

なお、表現の対象が「公務員」や「公選による公務員の候補者」である場合には、上記要件のうち「真実であること(または真実であると信じたことについて相当の理由があること)」を証明すれば、損害賠償責任を免れるとされています。

これは、公務員等に関する報道・表現は、民主政治の健全な運営にとって重要な価値を有することから、名誉毀損が成立する場合を狭くすることによって、報道・表現が萎縮したり、その結果、「知る権利」が妨げられたり、といったことを防ぐためです。

【参考】刑法230条の2

1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

以上のとおり、日本においては、表現内容が真実であること(または真実であると信じたことに相当の理由があること)を、表現者が主張立証しなければなりません。

 

■アメリカの場合は「悪意」を持っているかが重要

一方、アメリカの場合です事情が日本とは異なり、過去の判例では以下のように説明されています。

「『ニューヨーク・タイムズ社対サリバン事件』で連邦最高裁判所は、公人の場合、報道された情報が虚偽であるという理由だけでは名誉毀損訴訟は成立しない、との判決を下し、米国の名誉毀損法を根本から変えることとなった。最高裁判所はさらに、報道記者や編集者が「現実の悪意」をもって行動し、「それが虚偽かどうか、まったく意に介さずに」情報を報道したということも、原告側が証明しなければならない、と裁定した。」(アメリカンセンターJAPANウェブサイト「米国政府の概要 – 連邦最高裁判所による画期的判決 ニューヨーク・タイムズ社対サリバン事件(1964年)」)

つまり、アメリカにおいては、表現された内容が虚偽(反真実)であること、それが「現実の悪意」をもってなされたことを、被害者の方が主張立証しなければならないのです。

そして、少し専門的になりますが、ある事柄について裁判の当事者(原告・被告)双方が主張立証を尽くしても、「その事柄の存否(真偽)が不明」という状態になったときには、その事柄を証明しなければならない方の不利に判断される、すなわち、「その事柄は存在しない」という結論になります。

 

櫻町 直樹 さくらまちなおき

パロス法律事務所

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