SNS交流サイトで急増する性行為なしの「デート援交」の法的問題を弁護士が解説

今、若い世代を中心に、いわゆる「出会い系サイト」ではなく、TwitterやLINEなどの「コミュニティサイト(交流サイト)」などを利用し、「性的行為なし」を条件にデートのみ(金銭の受け渡しはあり)を行う、いわゆる「デート援交」が社会問題化しています。

「パパ活」や「レンタル彼女」とも言われ、食事やカラオケ、買い物に付き合うだけで、デート代として金銭の受け渡しが成立することから、未成年の少女たちがアルバイト感覚で気軽に手を出してしまうケースが多いようです。また、性犯罪へと発展してしまう場合もあることから、警察もネット上での監視を強化しているようです。

今回は、この「デート援交」の法的問題点について解説したいと思います。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

■性行為がなくても違法となるケースも

まず、性的行為の対価として金銭の受渡しをすることは、「売春防止法」で禁止されています。

しかし、性的行為のない単なるデートの対価として金銭の受渡しをすることは、売春防止法では禁止されていません。

ただ、性的行為まで行かなくても、単なるデートを超えて、女性に性的なサービスあるいはそれに近い行為を事業として行わせている場合には、許可なく風俗営業を営んでいるとして、サービスの事業主は「風俗営業法」に違反する可能性があります。

また、上記サービスの提供者が未成年である場合には、サービスの提供を受けた人は「労働基準法(危険有害業務への就業制限)」や「青少年保護条例」に違反する可能性があります。

 

■現実的には取り締まりは難しい

もっとも、身体的な接触がない単なるデートだけの場合は、たとえ相手が未成年であっても現行法で取り締まることは難しいです。それがコミュニティサイトを利用した個人間でのやり取りとなると尚更です。

ただ、デートする女性の側からみると、カラオケボックスの個室や車の中で相手の男性と二人きりになるという場合もあるかもしれません。

二人きりの空間では、性行為がないという条件でも、相手の男性から何をされるか分からないという危険が大いにあります。違法性の有無に関係なく、自身の身の危険を避けるためにも、このような行為には足を踏み入れないようにしてほしいものです。もちろん、男性サイドとしても大人としてのモラルはきちんと守ってください。

 

*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)

【画像】イメージです

*Graphs / PIXTA(ピクスタ)

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理崎 智英 りざきともひで

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