子供がいる夫婦が離婚前に決めておかないと必ずトラブルになる5つのこと

法務省の調査では、未成年の子供がいる夫婦の離婚において、6割程度しか親子の面会交流や養育費の分担などについて、事前に取り決めがされていなかったと報告されています。法務省では、離婚をする際に取り決めがなかったことが後々のトラブルになることを防ぐため、今年の10月から、合意書作成の手引きの配布を、全国の市区町村ではじめています。

国のこのような取り組みからもわかるように、夫婦が円滑に離婚をするために大切な事は、「決めておかなければならないことをしっかり決めておく」というシンプルなものです。しかし、これを疎かにしていると、円滑な離婚ができないなどの問題が発生します。

今回は、面会交流や養育費をはじめとした、決めておくべき5つのことをまとめたので、離婚を考えている方は参考にしてみてください。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

■親権者・監護権者について

夫婦間に未成年の子がいる場合、その子の親権者を夫婦どちらかに決めない限り、離婚をすることはできません(民法819条)。

そのため、夫婦間の協議で、未成年の子をどちらが引き取って、離婚後に面倒をみていくのかを決める必要があります。

 

■子供との面接交渉について

面接交渉とは、子供を養育していない方の親(非親権者)が、離婚後に子と面会等をするものです。

具体的には、毎月2回、1回あたり2時間ずつ子と面接する、面接する場所と時間については親権者との間で事前に協議する、年に2回は子の写真を送ってもらう、ということを決めておきます。

なお、面接交渉は、上記の親権者の決定とは違い、離婚時において必ず決めなければいけないわけではありません。

もっとも、離婚後は、非親権者は、親権者との間で、子の面接交渉について協議する機会があるとは限りませんので、離婚時において、子との面接交渉の具体的内容について決めておいたほうがよいでしょう。

 

■養育費について

養育費とは、未成年の子を養育していくために必要な費用のことです。

離婚後に子を養育・監護する親は、新親権者に対して、原則として子が成年に達するまでの間にかかる養育費を請求することができます。なお、養育費については、離婚時に必ず決めておかなければいけないことではなく、離婚後であっても、いつでも請求することができます。

もっとも、面接交渉のところでも説明したように、離婚後においては、養育費について双方の親が協議する機会があるとは限りませんので、スムーズに離婚をするためには、離婚時に、養育費の額やその支払時期を決めておく必要があります。

なお、養育費の額については、裁判所が養育費決定の際に参考にしている表(養育費・婚姻費用算定表)がありますので、養育費をいくら請求すればよいのか分からないという方は、とりあえずは、この表を参考にすればよいでしょう。

また、養育費を受け取る方の親としては、相手による養育費の支払いが滞った場合に備えて、公正証書(強制執行認諾約款付公正証書)を作成しておいたほうがよいでしょう。

公正証書を作成しておけば、相手による養育費の支払いが滞った場合、裁判を経ることなく、相手の財産(不動産、預金、給与等)に対して、強制執行手続をとることができるからです。

 

理崎 智英 りざきともひで

高島総合法律事務所

東京都港区虎ノ門一丁目11番7号 第二文成ビル9階

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