■休日ゴミ拾いやマイク謝罪は許される?
では、冒頭でも触れたような「休日返上でのゴミ拾い」や、「仕事でのミスを職場内でマイクを使って謝罪させられる」といったようなケースについて、法的に許容範囲なのでしょうか?
「休日返上のゴミ拾いについては、おそらく就業規則にも記載がないことを会社が事実上強いているものと思われます。業務命令で会社が行わせているのであれば、当然それは休日労働となりますので賃金支払の対象となります。そうではなく、従業員の自由意思に基づくボランティアであれば、必ず参加しなくてはならないということはございません。」(大窪弁護士)
あくまで「仕事」としての命令であれば、それは「休日労働」として給与が発生するものになり、自由参加のボランティアであれば強制参加させられる根拠はない、という事なのですね。
「マイクで謝罪するケースについても、おそらく就業規則等にも定めがないものと思われますので、本来的には行う必要はないでしょう。それを強いられるのであればパワハラということになるのではないでしょうか。」(大窪弁護士)
さすがに「ミスはマイクで謝罪する」と就業規則に明記してある会社はなさそうですから、そもそも従う根拠がないという事ですね。また、それでも強いられるのであればパワハラにも該当する可能性が高そうです。
自分で「変だな」と感じた社内ルールについては、まずは就業規則に根拠があるかどうかチェックしてみるのがいいでしょう。また、もし仮に根拠があったとしても、それが明らかに違法であったり合理的でなかったりするのであればやはり従う必要はないのですね。
*取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。北海道紋別市で3年間、鹿児島県奄美市で3年間公設事務所の所長をつとめたあと、再度北海道に戻り名寄市にて弁護士法人の支店長として5年間在任。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)
*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。
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