SNSやLINEを使った職場の連絡で「パワハラ冤罪」を回避するための対処法

■パワハラ冤罪を避けるためには?

SNSLINEなどはコミュニケーションのハードルを下げるような側面もあるツールであるため、業務時間外のやりとりで相手に負担をかけてしまうことやプライベートな情報に不必要に立ち入るきっかけとなりえます。

また、文字を介してのやりとりの特性上、冗談などの微妙なニュアンスが伝わらずに誤解されてしまったり、それが証拠としてしっかり残ったりと、そのつもりがなくてもパワハラだと認定される可能性もあるでしょう。

このような「パワハラ冤罪」を避けるためには、具体的にはどのようなことに気をつければよいでしょうか?

「パワー・ハラスメントと業務指導はその線引が明確でないため、一概にこれをすればハラスメントとならないというものではありません。

ただ、パワー・ハラスメントは業務上適正な範囲を超えた注意・指導・命令がこれに該当しますので、自身の行動が業務上適正な範囲かどうかを客観視する姿勢が重要と考えます。

1)業務と関連性が有るか

2)業務上必要といえるか否か

3)態様が社会常識の範囲内か否か

注意・指導・命令が、上記の3つの観点から検証することは有意義であろうかと存じます。」(梅澤弁護士)

便利なゆえについ軽々しく使ってしまいがちなSNSLINEですが、その使い方が適切かどうか確認することが大切でしょう。

 

*取材協力弁護士:梅澤康二(弁護士法人プラム綜合法律事務所。東京都出身。2008年に弁護士登録。労働事件、労使トラブル、組合対応、規定作成・整備などのほか各種セミナー、労務問題のリスク分析と検討など労務全般に対応。紛争等の対応では、訴訟・労働審判・民事調停などの法的手続きおよびクレーム、協議、交渉などの非法的手続きも手がける。M&A取引、各種契約書の作成・レビュー、企業法務全般の相談など幅広く活躍。)

*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)

*xiangtao / PIXTA(ピクスタ)

【関連記事】

上司から残業代が出ない「サービス早出」を強要された場合の4つの対処法

上司の「パワハラ」で出社がツラい…やめさせるためにおぼえておきたい2つの方法

退職届と退職願、どちらを出すのが正解?法的に知っておきたい悔いのない会社の辞め方

育休社員vs独身社員!?子供がいる同僚への業務シワ寄せ…どこに相談すれば良い?

給食費滞納問題で大阪市が弁護士に回収委託…弁護士は何をする?

コメント

コメント