亡くなった親に1,000万円の借金が発覚!肩代わりしないための対処法

■相続放棄は「3カ月以内」にするのが鉄則!

ではX氏はいつまでに、この相続放棄に関する申述の手続きをすればいいのでしょう。

「相続放棄は相続人(X氏を含む3兄弟)が“相続の開始を知った日から3カ月以内”に手続きをしなければなりません。注意しなければいけないのは、この“相続の開始を知った日”が指すのが、“相続の開始(被相続人の死亡)”と“自分が法律上の相続人になった事実”の両方を知った日を指すということです。」(鈴木弁護士)

例えば、X氏の場合、親だけでなく兄弟間も疎遠だったとします。その場合、長男のX氏と次男が相続放棄したことを三男が知らず、三男のところに身に覚えのない借金取り立てが来る可能性もゼロではありません。

自分が相続人になったこと(相続開始)は知っていたけれど、“親に借金があったことを知った”のが親の死亡を知ってから、さらに3カ月が過ぎてからだった場合、相続放棄はできるのでしょうか?

「疎遠な場合などで借金のことを全く知らなかった場合、3カ月の熟慮期間が過ぎたからといって、相続放棄を認めないのはあまりに酷です。そこで家庭裁判所では、相続財産が全くないと信じ、かつ、信ずるにつき“相当な理由”があれば、親の死亡を知ってからさらに3カ月が過ぎていた場合でも、相続放棄の申述を認める対応をしています

過去の最高裁での判例から“相当な理由がある場合”としては、①法定相続人が被相続人と疎遠だったなどの相当の理由があり、②亡くなった人の借金を知らなかった、ことが認められています。」(鈴木弁護士)

 

■借金は放棄して自宅だけは引き継ぎたい…対応策はある?

ただ、X氏が心配なのは、相続放棄をすると自宅も手放さなければいけないことです。考えてみれば、思い出のある家。手放すのは惜しいような気がしています。

「このようなケースでは“限定承認”という方法が対応策として考えられます。限定承認とは、引き継ぎたい資産の範囲のみで負債を引き継ぎ、他の負債は放棄する方法です。プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いか判明するのに時間がかかる場合などにも有効な方法です

ただし、限定承認をするにはハードルが高くなります。民法での規定により、共同相続人のうち1人でも限定承認に同意しなかったような 場合には、他の共同相続人は限定承認できなくなります。」(鈴木弁護士)

“やはり、お盆やお正月には兄弟と会っておいた方がいいかな。たまには叔父のところへ遊び に行こうか” とX氏は思いました。フランクにお互いの財産のことを話せるような雰囲気だと、今後は事前に準備がしやすいかもしれません。

 

*取材・文:拝野洋子/はいのようこ(社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー 。はいの事務所代表。大手地方銀行入行後、税理士事務所などに勤務し助成金支給申請、損保代理店業務、行政書士補助等を経験。その後電話年金相談員、労働施策アドバイザーなどを経て、主に個人向けマネー記事等を執筆。『All  About』で出産育児・給付金ガイド、『ココライン』にて子育て・お金アドバイザー、ほか『Woman money』 、『マネーの達人』などに執筆。Yahoo!Kazok「妊娠出産手続き得するお金チェックリスト」、ダイヤモンド・ザイなどの雑誌で監修。HP「気軽に相談!人と保険とお金の情報テラス」、ブログ「家計にやさしい年金保険講座」

【画像】イメージです

*チータン / PIXTA(ピクスタ)

【関連記事】

弁護士が解説!自宅を遺産相続する場合のトラブル回避法(基本編)

親から借りたお金でも返さないと法律的にNG?義理の両親の場合は?

勘違いしやすい「過払い金は10年で時効」問題…いつから数えるのが正解?

10年で時効、完済済み、明細がない…「過払い金」について勘違いしやすい5つのポイント

法的にもNG!クレジットカードの名義貸し&貸し借りが絶対ダメな2つの理由

コメント

コメント