疎遠だった親が亡くなり、実は1,000万円もの負債があることが発覚。3人兄弟の長男だった自分(X氏)は、この負債をどう処理すべきでしょうか。
相続とは、亡くなった人の財産(遺産)を残された相続人(血族、法律上の配偶者など)が引き継ぐことです。ただ、遺産といっても現金、預金、株式、家や土地などの資産だけとは限りません。亡くなった人が借金などの負債を残すことも考えられるのです。
このような場合、負債を相続しないことはできるのでしょうか? 遺産相続に詳しい虎ノ門法律経済事務所・池袋支店の鈴木謙太郎弁護士に注意すべきポイントを伺いました。
*取材協力弁護士:鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、
虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、 労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「 皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、 真摯に業務に取り組んでまいります。」)
■借金は継ぎたくない…対応策はあるの?
X氏としては、借金は継ぎたくない、というのが本音です。
亡くなった人に借金などの負債がある場合、相続人が「単純承認」(普通にそのまま相続)すると、負債もそのまま引き継ぐことになります。そこで、対応策としてまず考えられるのが「相続放棄」です。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もいっさい引き継がないという意思表示です。ただし、相続人全員(3人兄弟)で遺産分割協議を行って「相続放棄をする」という意思表示をするだけでは、相続放棄をしたことにならないので要注意です。
相続放棄を行うには、X氏を含め、相続人各々(次男、三男も一緒に行ってOK)が亡くなった人(疎遠だった親)の住所地を管轄する家庭裁判所で、「申述」という手続きをする必要があります。
次ページ相続放棄の手続きはいつまでに?
- 1
- 2