■営業妨害として訴えられる可能性もある!?
「また、軽犯罪法にも引っかかる可能性があります。その場合、刑罰としては拘留または科料になります。こちらも、立件される可能性は低いとは思いますが、廃掃法よりは立件の可能性は高いと考えられます。あり得るような気がします。
多くのコンビニでは、『家庭ゴミの持ち込み禁止』というような張り紙をしていますし、こういう張り紙が無くても常識的に捨ててはいけないこと、そもそもコンビニ側に迷惑がかかる行為であることは常識的に判断できると思います。
こういった行為はいわゆる営業妨害、法的には業務妨害罪に該当し得る可能性があります。その場合、3年以下の懲役、50万円以下の罰金が科されることになりますが、こちらも立件される可能性は低いでしょう。」(河野弁護士)
実際に罪に問われる可能性が低いというのは迷惑を被る側の気持ちを考えると何とも歯がゆいものですが、いずれにせよ犯罪であることに間違いはないため、コンビニのゴミ箱にハロウィングッズを捨てるのは絶対にやめましょう。
■捨てて良いゴミと悪いゴミに境界線はある?
とはいえ多くのコンビニにはゴミ箱が設置されています。そのゴミ箱に捨てていいゴミと、捨ててはいけないゴミには境界線(基準のようなもの)はあるのでしょうか。
「法的にどうかという明確な基準はありません。これは私見ですが、問題なく許されるのはコンビニで買い物をしてその場で飲食等して出たゴミを、そのままお店の分別に従って捨てるというところまででしょうね。」(河野弁護士)
お店側は自分の店で買った商品から出るゴミを対象にゴミ箱を設置しているのですから、その店で買ったかどうかが一定の基準になるのかもしれませんね。
■ハロウィングッズを路上に廃棄するとどうなる?
また、仮装グッズをそのまま街に廃棄するケースなど、ゴミ箱ではなく路上に廃棄する場合、どのような法律に触れる可能性があるのでしょうか。
「コンビニのゴミ箱に勝手に捨てる場合とほぼ同じで、廃掃法違反になります。また、軽犯罪法にも引っかかることになると考えられます。」(河野弁護士)
コンビニのゴミ箱にせよ路上にせよ、ハロウィングッズを自分勝手に捨てると罪に問われる可能性があるようです。家に帰るまでがハロウィンと思って、使用したグッズはちゃんと家に持ち帰るようにしましょう。
*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。
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