ハロウィンイベントの後、仮装グッズを「コンビニのゴミ箱」に捨てるとどんな犯罪に?

*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/

10月31日はハロウィンです。日本でもハロウィンはイベントとしてすっかり定着し、特に週末の渋谷や六本木などでは、仮装やコスプレをして街を歩く若者たちの姿で溢れかえっています。

さて、ハロウィン自体は楽しいイベントなのですが、仮装が流行するにつれて問題視されはじめてきたのが、ハロウィングッズが路上やコンビニなどのゴミ箱に廃棄されるという点です。確かにハロウィンが終われば仮装グッズは不要となるので、終わったその場で捨てるという人が多いのかもしれません。ただし、ゴミを正しい場所に捨てないのであればそれは「不法投棄」になり犯罪となる可能性があります。

そこで今回の記事ではハロウィングッズを不法投棄することによってどのような罪に問われる可能性があるのか、水田法律事務所の河野先生にお話を伺いました。

*取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居の低い気軽に相談できる弁護士を目指している。)

■コンビニのゴミ箱にハロウィングッズを捨てるのはNG?

今回はタイムリーな話題としてハロウィングッズを例に挙げていますが、そもそもコンビニのゴミ箱に不法投棄するとどんな犯罪に該当するのでしょうか。

「まず、前提としてコンビニのゴミ箱はハロウィングッズを捨てる場所ではありません。また、市町村等が指定する正式なゴミの廃棄場所でもありません。

法的に見れば、他人のお宅のゴミ箱に無断でゴミを捨てる行為に近いと言えます。『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』(廃掃法)という法律によると、『何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。』と定められており、いくらゴミ箱とはいえ、捨て方が『みだりに』と判断されてしまうと、それは違法な行為ということになります。

ここでいう『みだりに』とは、『無分別に』とか『無秩序に』といった意味ですが、コンビニのゴミ箱にハロウィングッズを捨てるという行為は『みだりに』捨てていることと判断されることになりそうです。

その場合、刑罰は5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金ということになります。もっとも、実際に立件される(罪に問われる)可能性は極めて低いとは思います。」(河野弁護士)

 

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