①利用した覚えが一切ない
「基本的に“身に覚えのない請求”というものは、実際に身に覚えがないものとして考えておけばよく、応じる必要は一切ありません。完全に無視するのが鉄則です。メール自体を削除してしまっても問題ありません。ただし、万一、裁判所から訴状が送られて来た場合に無視していると、敗訴してしまうので、これについてはきちんと対応しましょう。ちなみに、裁判所から葉書等で連絡が来たとしても、それは架空請求と考えた方がよいです。判断がつかないようであれば、必ずインターネットなどで裁判所の連絡先を調べ、裁判所に問いお合わせてください。」(清水弁護士)
②利用したか否か定かではない
「利用した気がするけど定かではない場合でも、そもそも事前課金が行われていない時点で請求の可能性を放棄していると考えておいてよいでしょう。これも上記と同じ対応でよいでしょう。」(清水弁護士)
③実際に利用した可能性がある
「実際に利用した場合であっても、それがきちんとしたサービスなのかどうか、また料金が不当に高額であるといった事情の有無により、支払義務の有無に違いが出てきます。後払いのサービス全てが問題あるものというわけではないので、この点を確認しましょう。
そして、利用した覚えがあったとしても、そのサイトの内容を確認して支払いの必要があるかどうかを判断すればよいでしょう。」(清水弁護士)
④後日請求は基本的に一切無視でOK!
「大切なのは、当該サイトを利用したか否かよりも、そのサービスの対価が事前に説明されていたかどうかという点にあります。
サービス利用前に対価の説明がないのであれば、そもそもサービスを利用するかどうかの判断ができませんし、料金に同意して利用したともいえないので、支払義務がないということが可能です。また、仮に説明があったとしても、その説明がわかりにくいものであれば、やはり料金に同意していたとはいえない場合も出てくるでしょう。さらに、利用料が市価に比して著しく高額な場合は暴利行為として無効といえる余地もあります。
繰り返しですが、後払いのサービスは成立しにくいため、使用の記憶が不確かなものは無視した方が無難でしょう。逆に、そのメール等に記載されている電話やメールに問い合わせてしまうと、言葉巧みに付けこまれてしまう可能性もあるので、そのようなことは絶対に避けるべきでしょう。」(清水弁護士)
サイトを利用したか否かは関係なく、サービス利用開始時に課金が行われないサービスからの請求については、架空請求の可能性が高いと捉えるのがキホン。必要以上に不安にならず、完全に無視を貫きましょう。
もし、同じ業者から何度も執拗に請求が行われる場合は、法律の専門家に相談することで解決の糸口に繋がるでしょう。
*取材・文:フリーライター 古作光徳(パソコン関連誌の編集部を経て、2006年にライターとして独立。主にパソコンやスマホ、家電関連誌などを中心に活動中。共著は『Windows 10 完全活用マニュアル』(ソシム)、『今日から使えるMacBook Air & Pro 』(ソシム)など。近年は車やバイクなど、趣味関連誌の執筆や編集にも携わっている。)
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*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
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