長時間の残業を苦に社員が自殺…労災認定のポイントと企業が負うべき責任とは

■過労自殺が企業の責任となった先行事例が存在

過労自殺について遺族が企業の責任を求めた先行事例、いわゆるリーディングケースとして最高裁平成12年3月24日判決があります。最高裁は、長時間残業でうつ病にかかった労働者が自殺した場合について企業の責任を認めました。

最高裁はこの判決で、上司が労働者の恒常的長時間業務・健康状態の悪化に気づいていたにもかかわらず、仕事量を軽減するといった適切な措置を採らなかったことを過失とし、そのためにうつ病にかかって自殺したと認めました。

企業は、労働者が過重労働になっていないか、健康状態が悪化していないかに気を配らなければいけません。労働者の健康状態が悪化していると認められるのであれば、または当然そうでなくとも労働者の労働が過重になっているのであれば仕事量を調整しなければならず、そうした配慮・措置を採らなければ過労死・過労自殺について賠償責任を負うことがあります。

 

今回のケースでも、労働基準監督署が昨年11月上旬にはうつ病が発症していたと認定しているとのことですので、同じ頃にうつ病を認定できるような事情があったものと考えられます。勤務先や上司の方でそうした事情を把握し、労働者の長時間業務・健康状態の悪化(うつ病を思わせる事実)に気付いていたにもかかわらず適切な措置を採らなかったのであれば企業の方で賠償責任を負う可能性があります。

 

*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)

【画像】イメージです

*わたなべ りょう / PIXTA(ピクスタ)

【関連記事】

「働き方改革」でどう変わる?「残業トラブル」でチェックしておきたい事例を弁護士が回答

上司の「パワハラ」で出社がツラい…やめさせるためにおぼえておきたい2つの方法

裁判のお金はないけど…パワハラにあったらまず誰に相談すべきなのか?

残業、有給未消化…弁護士が考える「ワーク・ライフ・バランス」改善のために必要なこと

正社員と何が違う?2018年に増加する「無期契約社員」という働き方を弁護士が解説

冨本和男
冨本 和男 とみもとかずお

法律事務所あすか

東京都千代田区霞が関3‐3‐1 尚友会館4階

コメント

コメント