大手企業の新人社員だった女性の自殺が、過労死ラインとされる残業80時間を超える月約105時間の残業が原因として、今年9月に労働基準監督署から労災認定されたことが大きな話題となっています。
また、10月14日には東京労働局が一斉立ち入り調査に入ったとも報じられており、その労務管理の実態に注目が集まっています。
今回はこのような過労死・過労自殺と、企業の労災・損害賠償責任の関係について、解説していきたいと思います。
■過労死・過労自殺も労災であり、企業が賠償責任を負うことがある
労災(労働災害)とは、労働者が仕事中や通勤途中に被った負傷、疾病、死亡などのことです。
労災といったら、工場の爆発や建設現場での転落事故といったイメージが強いかもしれませんが、長時間残業で脳や心臓の疾患にかかって亡くなった場合や長時間残業で精神的疾患にかかって自殺に至った場合も労災として扱われます。
したがって、過労死・過労自殺についても、遺族は労災保険給付を請求できますし、勤務先の故意・過失や安全配慮義務違反が原因であれば勤務先企業に対して賠償請求することもできます。
次ページ企業側に求められる対応とは?
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