■入場券で列車に立ち入っていることを見つかったら?
旅客営業規則には規定はありませんが、施設管理権等に基づいてつまみ出されることになるでしょう。
なお、列車は「建造物」には当たらないので、建造物侵入罪には当たりません(もっとも、最初から列車に乗車する目的を持って入場券で改札を抜けた場合は、駅構内への立入りが建造物侵入罪となるでしょう)。
■次の駅まで乗ってしまうと3倍の料金請求のケースも
この場合どうなるかは有名だと思いますが、JR旅客営業規則264条、267条により、正規運賃の3倍の料金を支払わなくてはならなくなります(悪質とみなされなければ3倍の料金を取られない可能性もありますが)。
以上のように、停車中のちょっとの間だけでも入場券で列車に立ち入ることは認められていませんので、列車の中を見学するのは(諦めきれないかもしれませんが)諦めてください。
*この記事は2015年3月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)
【画像】イメージです
*中嶋茂夫 / PIXTA(ピクスタ)
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