②内縁の妻に認められている権利
法律上、内縁関係にあると認められた場合、法律上の夫婦と同様、内縁関係が終了した場合、財産分与や慰謝料請求権などの権利が発生します。
また、二人の間の子どもが夫によって認知されていれば、養育費を請求することもできます。
③内縁の妻に認められていない権利
内縁の妻であっても、相手が亡くなった場合の相続権までは認められていません。そのため、夫の死後、内縁の妻は、夫の財産を一切取得することができず、路頭に迷ってしまう可能性があります。
もっとも、内縁の妻であっても、「遺言」によって夫の遺産を取得することはできます。そのため、内縁の夫としては、内縁の妻に対して自分の財産を相続させる(贈与する)旨の遺言を書いておけば、内縁の夫の死後、内縁の妻が路頭に迷うという事態を防ぐことができます。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)
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*わたなべ りょう / PIXTA(ピクスタ)
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