サービス残業で未払いだった賃金を請求するために知っておくべき3つのポイント

②時効で消えてしまった未払い賃金はどうなる?

未払い賃金の債権は2年で時効消滅してしまうと思いますが、サービス残業が長期間(2年以上)に渡って行われていた場合、2年以上前の賃金債権に関しては完全に泣き寝入りするしかないのでしょうか?何らかの方法で金銭的な補償を勝ち取る方法はないものでしょうか。

「未払い賃金を請求する権利は法律上、2年で時効になるとされています。ただし、この点については2年以上前の未払い賃金(残業代)について、“損害賠償”として認めた裁判例もあります。

損害賠償の請求権は、損害や加害者を知ってから“3年”で時効となりますから、損害賠償請求という形をとるのであれば未払い賃金を請求する権利が時効によって消滅してしまうという問題はクリアできます。

ただ、実際は賃金が未払いであったことだけを主張すればいいのではなく、雇用主の行為が“不法行為”に該当することを主張立証する必要があります。」(大窪弁護士)

未払い賃金の請求は“2年”で時効になってしまいますが、雇用主の行為が“不法行為”であったということを立証することができれば、それ以前の未払い賃金を損害賠償という形で取り戻すことは可能となるのです。

 

③未払い賃金の請求後も会社に残るためには?

未払い賃金の請求は多くの場合、雇用関係が解消する退職時に行われるものと思いますが、在職中に未払い賃金を請求し、そのまま現職に出来るだけ円満に残ることができるような方法があるのでしょうか。

「未払い賃金を請求することは法律上認められている権利ですし、それを理由として解雇するということも認められないので、本来であれば在職中に請求するということは何ら問題ないはずです。

ただ実際には会社に未払い賃金を請求した場合、その後会社から不利益を受けるのではないかと不安になるのも無理はありません。

そこで、もし労働組合に加入しているのであれば、労働組合を通して団体交渉を行うという手段もあります。個人で会社と戦うのに比べても心理的にも自分の権利を主張しやすいですし、不当な圧力を受けることも少なくなります。

また、弁護士に代理人になってもらい請求してもらうということも手段としてはありえます。訴訟まで行わなくても交渉により和解を行い、そのまま就業を続けるということを目指すということでもいいでしょう。」(大窪弁護士)

弁護士による残業代請求サービスはここ最近増えてきています。自分1人で権利を主張するのが不安であれば、弁護士に依頼するという手法も有効になると言えるでしょうね。

 

*取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間の間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。北海道紋別市で3年間、鹿児島県奄美市で3年間公設事務所の所長をつとめたあと、再度北海道に戻り名寄市にて弁護士法人の支店長として5年間在任。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

【画像】イメージです

* tomos / PIXTA(ピクスタ)

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