Q.失業手当の受給が可能な場合、どのような手続きが必要? 受給できる期間は?
A.離職後の求職申込みが必須。会社都合か自己都合で給付期間が異なります。
失業保険は、再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。したがって、退職後、ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、就職できる能力があるにもかかわらず、就職できない失業状態にあることが必要となります。
求職の申込み後、会社都合退職の場合は7日間の待機期間、自己都合退職の場合は、7日間の待機期間に加えて3カ月の給付制限も設けられています。なお、加入期間によって、給付日数が異なりますが、時間的制限として離職日から1年間を経過すると、たとえ所定の給付日数が残っていても、以後の基本手当は支給されないことに注意してください。
いずれにせよ、雇用保険の適用を受けようとするのであれば、離職後、早めに求職の申込みと受給手続きをとることが必要です。
*取材協力弁護士:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。顧問法務、不動産、太陽光自然エネルギー、中 国法務、農業、不貞による慰謝料、外国人の離婚事件等が専門。)
*取材・文:フリーライター 益原大亮(法律関連の記事の執筆を専門として活動しているライター。自身も平成28年の司法試験に合格し、弁護士になる準備をしている。)
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