個人間での口約束による借金トラブル解消のため覚えておきたい3つの対処法

個人間での口約束による借金トラブルは、表面化していないだけで非常に多く存在していると考えられます。そのような場合、法的にはどのように解決していくべきでしょうか。

よく相談を受けるのが、彼氏にお金を貸した、職場の同僚にお金を貸した、親しくなった知人にお金を貸した、でも返してくれない、借用書もない、といった事例です。

そういった場合にまずは実行したい、3つの対処法をここではご紹介していきます。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

①借用書を書いてもらう

まず、相手が借金を認めていて返すと言っているのであれば、返済期限を決めて借用書を書いてもらうことです。借用書は予め用意して、相手に確認して返済期限を埋め署名捺印させるとスムーズです。借用書を書いてもらうのは、借りていないという言い逃れを封じ後日の裁判に備えるためです。借用書の書式については、本屋さんの法律書・ビジネス書コーナーで掲載されている書籍を購入して参考にしてみてください。

貸している金額が大きい場合には、多少お金と手間がかかりますが、一緒に公証役場に行って公証人に執行受諾文言付き公正証書にしてもらうといいでしょう。執行受諾文言付き公正証書にしてもらえれば、返してもらえない場合、訴訟しないで相手の財産に強制執行できます。

相手がなんだかんだ言って借用書を書いてくれそうにない場合、とりあえず、借金についての相手との会話を録音する、相手とのメールのやり取りを保存しておく等しましょう。

無理やり書かせるのは止めてください。強引な取り立てをしたがために警察から呼び出しを受けたという例もあります。

 

冨本和男
冨本 和男 とみもとかずお

法律事務所あすか

東京都千代田区霞が関3‐3‐1 尚友会館4階

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