どうして努力義務どまりなの?
派遣法26条7項が特定目的行為を禁止した理由は、禁止しなければ派遣先が自由に派遣社員を選べることとなり、派遣先による派遣社員選別という雇用行為につながりかねないから(派遣先が派遣社員を雇用するのと実質的に同じになるから)です。
派遣法上、派遣先はあくまで派遣人数を定めることができるだけで派遣社員を選別することは予定されておりません。
しかし、派遣法26条7項が立法化されるにあたって、「特定目的行為によって派遣における派遣先と派遣社員との間のミスマッチを防ぐことができ、双方にとって有益なので、特定目的行為を認めるべき」との反対意見がそれなりにあったこと、同条項が禁止する「特定することを目的とする行為」(特定目的行為)は範囲が曖昧なので罰則等によって禁止すべきでないとの意見があったことから、努力義務にとどまったという経緯があります。
特定目的行為に対する対処方法
努力義務とはいえ、派遣法26条7項が禁じている以上、派遣先から事前訪問を求められた場合には、嫌なら明確に断るべきでしょう。
他方で、同条はあくまで派遣先に対して努力義務を課すものですから、派遣社員側から事前訪問を求めることは問題ありません。派遣元から打診された仕事を受けるか否か判断するために、事前訪問して話をききたいと思った場合には、事前訪問に応じてよいのではないでしょうか。
ただし、事前訪問した際に、派遣先から面接のようにいろいろと質問された上、その後に派遣元から派遣が取り消された場合には、特定目的行為が行われた可能性が高いといえます。この場合には、労働局に報告・相談するのがよいでしょう。
*著者:弁護士 川浪芳聖(琥珀法律事務所。些細なことでも気兼ねなく相談できる法律事務所、相談しやすい弁護士を目指しています。)
- 1
- 2