スカウトやキャッチ・・・路上での「声掛け」はどこまで法律で許されている?

繁華街を歩いていると、飲食店や性風俗店の客引き、モデルのスカウト、絵画や宝飾品の販売、宗教の勧誘など、いろいろな声掛けに会うことが多々あります。

場合によっては半ば強引に勧誘させられることもあるのですが、このような声掛け行為は法律上違法ではないのでしょうか。

yokotaro / PIXTA(ピクスタ)歌舞伎町街勧誘キャッチ

まず、飲食店の客引きについては風営法に規定があり、キャバクラやホストクラブ、当然性風俗店の客引きもすべて違法です。

深夜の繁華街で「写真だけでも見てって」「かわいい子いますよ」という声掛けをされることがよくありますが、これらはすべて違法ということになります。

高額請求をされるケースも多々ありますので、本当に遊びに行こうとしているのであればともかく、そうでない場合はとにかく無視してさっさと立ち去りましょう。

山口 政貴 やまぐちのりたか

神楽坂中央法律事務所

東京都新宿区津久戸町4-1 ASKビル2-B号室

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