時給200円も・・・超低賃金で障害者を雇用することはナゼ許されている?

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障害者に対する虐待があとを経ちません。特に最近では超低賃金で労働をさせる「経済的虐待」というものがあります。

中には時給200円というケースもあるようですが、「最低賃金制度」が導入され各都道府県ごとに決められています。例えば東京では888円、最も低い県でも677円に定められています。

では、なぜ時給200円ということがまかり通っているのでしょうか?障害者の雇用と賃金制度について紹介していきましょう。

 

■最低賃金制度

最低賃金制度は、労働者を雇った場合には国が定める最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないという制度です。

最低賃金制度は、労働者に最低限これだけはもらえるという賃金の額を決め法律で強制することによって、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営めるようにするための制度です。

最低賃金は、(1)労働者の生活費、(2)労働者の賃金水準、(3)事業者の賃金支払能力を総合的に検討し都道府県ごとに決定されます。

労働者の生活費を検討するにあたっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護制度との整合性にも配慮するようです。

雇い主が決められた最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、雇い主は50万円以下の罰金という形で処罰されることもあります。

以上が原則です。

冨本和男
冨本 和男 とみもとかずお

法律事務所あすか

東京都千代田区霞が関3‐3‐1 尚友会館4階

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