夏の風物詩「金魚すくい」が動物虐待にならない理由

●「ハムスター釣り」は虐待か?

一時期、ハムスター釣りが流行った時期があり、動物虐待に当たらないのかということが問題になりました。もちろん、ハムスターは同法の客体である「人が占有している動物で哺乳類」に当たりますので、「愛護動物」と言えます。

問題は、「釣る」という行為が「虐待」に当たるかどうかです。

法律上、虐待とは、「みだりに殺し、又は傷つける」、「みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる」、「遺棄」とされていますので、釣る行為はこれらに当たらず、動物虐待にはならないということになるのでしょう。ちょっと可哀想ですね。

法律は、あくまでも最終的に違法かどうかを決める判断基準で道徳を求めるものではありません。動物を愛して、可愛がって、可哀想に思われるようなことは自主的に規制して行くべきだと思います。

 

*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

*CAN CAN / PIXTA(ピクスタ)

小野智彦
小野 智彦 おのともひこ

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