日常生活で「偽名」を使っても罪にはならないって本当?

身分証明書Graphs / PIXTA(ピクスタ)

「偽名」というと、犯罪などの違法・愚答名行為をしているというニュアンスを含んだ否定的なイメージがあると思いますが、「偽名」を使うことは違法なのでしょうか。

実は、偽名という言葉は法律上定められていません。

よく考えてみて欲しいのですが、本名を用いていない場合というのは実生活でとても多いのではないでしょうか。たとえば、インターネットのサービスを利用する場合に、ハンドルネームを用いるケースがありますが、これは当然本名ではありません。

また、一般的に受け入れられている例として、芸能人が芸名を使用している場合、力士が四股名を名乗る場合などがありますし、通名を使用している人や、ビジネスネームを用いている人も少なからずいます。

このように、「偽名」というとイメージが非常に悪くなりますが、これは実際のところ、また、法的にも芸名などと変わるものではありません。

清水 陽平 しみずようへい

法律事務所アルシエン

東京都千代田区霞ヶ関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2F

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