●懲戒処分にはならない
実は、そのようなことにはなりません。そもそも、休日に定期券を使っても会社になんらの損害も生じないからです。
もう少し詳しく言えば、通勤手当の場合は通常の交通費とは異なり、給与として課税されることもあります。
給与ですから、もらったあとにどのように使うかは、会社員の自由だと言うことです。毎月の定期券相当額が通勤手当として支給されているとして、1か月の定期券を買わずに、6か月の定期券を買い、定期券代を浮かしてもなんら問題はありません。
あるいは、定期券を買わずに、自転車で通勤して通勤手当を他の用途に使っても問題はありません。ただ、会社がそれを知った場合に、通勤手当を支給しなくなる可能性はありますが……。
*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)
*リュウタ / PIXTA(ピクスタ)
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