■民事上の不法侵入
民事上の不法侵入は、不法行為といえるだけの権利侵害・違法性があるといえるかがポイントとなります。
例えば、取り立てのために玄関ドアに足を挟み込む行為は、刑事上の犯罪だけではなく、民事上も不法行為が成立するでしょう。
ただし、損害としては、慰謝料程度しか認められません。
■意外な不法侵入
警察署の塀に上った行為が、建造物侵入とされた例があります。塀も警察署の囲繞地(敷地)もしくは建造物の一部という考え方です。
逆に、マンションでの望まないポスティングは、オートロック外の平穏な態様で行われる限り、基本的には、住居侵入にはならないでしょう。
ただし、チラシのポスティングを明確に禁止している場合には、管理者の明確な意思に反しており、住居侵入が成立する可能性はあります。
*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。顧問法務、不動産、太陽光自然エネルギー、中 国法務、農業、不貞による慰謝料、外国人の離婚事件等が専門。)
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