先日放送されたニュース番組の中で、韓国人が日本に対して「嫌いですよ」と発言している字幕が流れましたが、聞こえている言葉では肯定的なコメントを発していたことが明らかとなりました。
これに対して「捏造では」「悪質すぎる」などの声がインターネットを中心に広がり、テレビ局は「編集作業中にミスがあった」と釈明しました。
もし、意図的に捏造したとした場合、何かしらの法律に触れる可能性はないのでしょうか?この点、考えられるのは放送法第4条違反という意味での違法性です。
しかし、犯罪になるまでの違法性や民事での損害賠償請求が認められるような違法性まではないと考えます。
■放送法第4条の内容とは?
放送法第4条は、放送番組の編集について、「報道は事実をまげないですること」という番組準則によるべきことを規定しています。
今回、放送番組で外国人に対するインタビューが行われ、その際の外国人の発言について日本語訳の字幕が捏造された可能性があるということですが、字幕自体も報道の一部だと言えますから、外国人がこういう趣旨の発言をしたという事実をまげたものとして放送法第4条違反ということになると考えます。
したがって、放送法第4条違反という意味での違法性は認めることができると考えます。
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