「友人に自慢したかった」…112キロのスピード違反で逮捕された男が受ける罰はどれくらい?

最近、「動画サイトに投稿して友人に自慢したかった」ことを動機として、一般道で時速172キロメートルを出してオービスを光らせる動画を投稿していた男が逮捕されました。

その道路は時速60キロメートル制限だったため、制限速度を112キロメートルもオーバーしたことになりますが、これほどの速度超過をした場合、どんな処罰が下されるのか、また、免許はどうなるのか等について解説したいと思います。

車 とんぼ / PIXTA(ピクスタ)

●赤切符(罰金)で済まない場合もある

道路交通法上は、超過速度に応じて罰金額が変わるという規定になっておらず、一律に「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」と定められています。

つまり、法律上は1キロメートルの速度超過でも懲役刑を科すことができるわけですが、実際の運用としては、検察官は、70キロメートルから80キロメートル以上の速度超過の場合に略式命令(罰金を納入すれば終わる手続)を請求するのではなく、(正式)起訴をすることが多いようです。

起訴された場合でも懲役刑ではなく罰金刑が科されることもありますが、罰金で済むためには、(1)交通違反歴の有無・内容、(2)初回の起訴か否か、(3)懲役刑の宣告により資格喪失となる職に就いているか否か、(4)運転車両の処分や免許の返上を行っているか否かなどが重要になってきます。

今回の件は、112キロメートルの速度超過の事案ですから、略式命令ではなく起訴される可能性が十分にあります。そして、上記の(1)~(4)その他の事情により、懲役刑が宣告(執行猶予)されることもあり得ます。

木川 雅博 きかわまさひろ

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル303

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